第1条(総則)
- 本クラブは初石少年サッカークラブと称し、事務所を会長宅に置く。
- 本クラブはサッカーを通じて少年少女を鍛錬し、健全なる身体と精神の育成を図ることを目的とする。
- 本クラブの活動、運営及び管理は毎年4月1日から翌年3月末日を1年として行う。
第2条(会員)
- 本クラブは、原則として流山市小・中学校在籍の児童・生徒で構成する。
- 本クラブの会員となるには、保護者の同意を得たものでなければならない。
第3条(行事)
- 本クラブは、サッカーを通じて少年少女の健全育成に関する行事を行う。
- 行事は総会で決定し、運営委員会及び指導員が実施する。
第4条(総会・臨時総会)
- 本クラブ会員の保護者(以下「父母」という。)及び役員を構成する構成員として年1回の総会を開催する。
- 役員が必要と認めたとき、父母の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。
- 総会及び臨時総会は理事長が召集する。
- 総会及び臨時総会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
- 総会及び臨時総会の議決は過半数をもって決定し、可否同数の時は議長がこれを決定する。
第5条(役員)
- 本クラブの役員は次の通りとする。
- 顧問-1名
- 会長-1名
- 副会長-3名
- 監督-1名
- 指導員-若干名
- 理事長-1名(副理事長をおく場合もある)
- 会計-2名
- 総務-3名以上
- 広報-2名
- 監査-2名
- 運営委員-若干名
- 役員は総会の承認を得て再任することができる。
- 役員の任期は1年とする。
- 顧問については、必要を認めた場合のみ選任することができる。
- 役員の報酬は原則として無報酬とする。
- 役員等が任期中に退任した場合は、新役員決定は運営委員及び指導員の承認を得て決定する。
第6条(運営委員会)
- 運営委員会は理事長が必要と認めた場合に開催する。
- 運営委員会は役員をもって構成し、総会の同意に基づいて会の円滑運営を図る。
- 運営委員会は総会に次ぐ決議機関である。
第7条(会費)
- 会費は月額1,500円とし、場合によっては追加徴収することもある。
- 会費の納入は4ヶ月/回とし、4月、9月、12月の月始めに徴収する。
- 本クラブは入会時に入会金として2,000円を徴収する。
第8条(退会)
- 会員が退会するときは、本クラブに文書をもって退会届けを提出する。
第9条(付則)
- 主に西初石小学校の行事、雨天等の時は休みとする。
- この会則を改正するときは、総会の同意を得て改めるものとする。
- その他、会の運営に必要な付則及び規定を設けることができる。
第10条(事故及び障害)
- 練習中、試合中及び移動中における事故による障害の場合は、スポーツ保険の保証の範囲内で行う。事故発生時の責任追求は法律的な権利も含めてクラブ役員・引率者・指導者にも一切行えないが、事故防止に万全を期するものとする。
以上